こんにちは、よえもんです
最近、趣味やビジネスなど、各分野でドローンが活用されています。また、これからドローンを使って何か始めたいと思っている方も多いと思います
それに比例して全国的にドローンスクールが増えていますし、筆者もドローンスクールでインストラクターをしていますが、そこでよく聞かれるのが
- 「ドローンを飛ばすのに免許は必要?」
- 「2022年に免許制度が出来るの?」
- 「ドローンの資格持ってないんだけど無免許運転になるの?」 等々
ドローンに関しての【免許・資格】という部分に対して不明瞭な方が多いかなと感じます
そこで今回は【ドローンに対する日本の法律・ルールの現状】についてお話します
Contents
ドローンの免許ってあるの?
まず、ドローンを飛行させるための免許に関してですが、2021年4月現在、
ドローンに対する公的な免許はありません!
そもそも、ドローンに免許というものはありませんので誰でもドローンを飛行させることが出来ます
なので「ドローンの無免許運転」というものは存在しません
ですが、【何処でも】、【何時でも】、【どんな状況でも】
好き勝手に飛ばすことが出来ないのもドローンです
航空法や条例等で規制されていますし、どんどん増えていますので飛行前にしっかり確認しておきましょう
ドローンを飛行させる前に知っておきたい国内法
航空法・同法施行規則
平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました
おそらくこの法律がドローンを飛行させるにあたって大きく関わってくるところになります
(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
航空法施行規則第236条において、無人航空機の飛行禁止空域が定義されています
飛行禁止空域は
- 空港周辺
- 150m以上の上空
- 人家の密集地域
上の画像の場合だと飛行可能空域は(A)、(B)、(C)以外になります
(A)、(B)、(C)の空域で飛行する際は、国土交通大臣の「許可」を受ける必要があります
(2) 無人航空機の飛行の方法
飛行させる際は次のルールを遵守しなければいけません
- 飲酒時の飛行禁止
- 飛行前確認
- 衝突予防
- 危険な飛行禁止
- 夜間の飛行禁止
- 目視外の飛行禁止
- 人又は物件との距離が30m未満の飛行禁止
- 催し場所での飛行禁止
- 危険物輸送の禁止
- 物件投下の禁止
上記、5~10のルールによらずに飛行する際は、地方航空局長の「承認」を受ける必要があります
1~4に関しては令和元年9月18日付けで追加されましたが、このルールによらずに飛行する「承認」は受けられません。遵守事項になります
小型無人機等飛行禁止法
正式名称は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」
(目的)
第一条この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。
「国の重要な施設や在外公館、原子力事業所等に飛行は禁止ですよ。」という法律です
さらに、令和元年6月13日
ドローンを用いたテロ事案等の各国での発生やその脅威の高まりを受け、
・防衛大臣が指定した防衛関係施設(自衛隊施設・米軍施設)の周辺上空での飛行
等を原則として禁止する改正がされました
ただし、無人航空機の「普及・活用の拡大・促進」との調和を図ることに配慮して
対象施設等を必要最小限に限定されています
【ドローン免許?】 まとめ
2021年4月現在、ドローンを飛行させるための公的な免許は存在しません
しかし、ドローンを飛行させる上で関わる法律は存在します
今回は代表的な「航空法・同法施行規則」、「小型無人機等飛行禁止法」についてご紹介しました
状況によっては、他にも関わってくる法律等もありますので次回は「その他ドローンを飛行する上で関わる法律」をご紹介します
ではでは!!